(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人健康サポート協会(以下「本会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の種類)
第2条 この法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
(1) 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
(2) 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の物品並びに役務の提供を含むものとする。
3 本会は常時、寄附金を募ることができる。
(取り扱い)
第3条 一般寄附金は、その50%以上を公益目的事業に使用するものとする。
2 前項については、寄附者にこの規程を示し、了解を得るものとする。
3 特定寄附金は、全額を寄附者の特定した使途に使用するものとする。
(受領書の交付)
第4条 寄附金を受領したときは、寄附者の求めに応じて遅滞なく本会所定の書式による
寄附金受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額(物品又は役務の場合はその名称)及びその受領年月日を記載するものとする。
(辞退)
第5条 寄附金が、次の各号に該当するとき、若しくはその恐れがあるときは、当該寄附金の受領を辞退しなければならない。
(1) 法令に抵触するときのほか、本会の業務遂行上支障があると認められるとき、及び本会が受け入れるには社会通念上不適当と認められるとき
(2) 第2条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が本会の目的の達成に資するものでないとき
(情報公開)
第6条 本会が受領する寄附金については、一般社団法人の認定等に関する法律施行2規則第22条第5 項各号に定める事項について、事務所へ備え置き、閲覧等の措置を講ずるものとする。
2 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に努めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、総会の議決により行うものとする。
附 則
1 この規程は、平成31年3月8日から施行する。